東京都あきる野市

【東京都あきる野市】児童手当の受給事由消滅届

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の支給を受ける理由がなくなった人で、具体的には次のような例があります。
  • 1受給者が国内に住所を有しなくなった
  • 2受給者が他の市区町村に転出した
  • 3支給対象児童が亡くなった
  • 4受給者が公務員になった
  • 5配偶者との離婚に伴う別居等によりお子さんを監護しなくなった
  • 6支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • 7支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • 8支給対象児童の未成年後見人を解任された
  • など
  • 1~3に該当する人は、電子申請可能です。
  • その他に該当する人は、聞き取りや別途添付書類が必要なため、電子申請を行うことはできません。
  • こども政策課窓口にてお手続きしていただきますよう、お願いいたします。
手続を行う人
受給者本人

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、以下の場合は届出は必要ありません。
・児童手当(特例給付)の受給者が引き続き特例給付(児童手当)を受ける場合
・全ての児童が18歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当の受給事由が消滅した場合

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当受給事由消滅届

手続方法

・本サイトにて、電子申請を行う(マイナンバーカードをお持ちの方で、上記記載の対象者のみ可)。
・郵送で手続を行う。※書類が市役所に届いた日が「受付日」となります。
 郵送先:〒197-0814 あきる野市二宮350 あきる野市役所こども政策課手当助成係
・あきる野市役所こども政策課又は五日市出張所、いずれかの窓口にて手続を行う。

関連リンク

児童手当について

あきる野市子育てるのキッズWeb【児童手当】

所管部署

こども家庭部こども政策課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第26条第3項

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