東京都あきる野市

【東京都あきる野市】居宅介護(介護予防)住宅改修費の償還払い支給事前申請(購入前)(オンライン申請)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行う予定の要介護(要支援)認定者
  • ※対象となる住宅改修の種類
  • ・手すりの取付け
  • ・段差の解消
  • ・滑りの防止及び移動の円滑化などのための床又は通路面の材料の変更
  • ・引き戸などへの扉の取替え
  • ・洋式便器への便器の取替え等
  • ・その他これらの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
手続を行う人
対象者ご本人又は代理人(家族・成年後見人等)

概要

要介護・要支援認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、家庭内で手すりの取付けや段差の解消などの住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
申請後、市役所から担当ケアマネジャーへ当申請の審査結果を伝えますので、審査結果の確認後に施工をお願いします。
※受領委任払いにつきましては、市役所窓口及び郵送での申請となります。
下記関連リンク欄からご確認下さい。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●承諾書

当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。
※住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)である場合は提出の必要はありません。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●委任状

振込希望口座を本人以外のご家族の口座に指定する場合、委任状の提出が必要です。
※印刷の上、ご記入していただいた委任状を添付して下さい。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●住宅改修が必要な理由書

必須

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●見積書

必須

●施工前写真

必須

撮影時の日付が確認できる写真の添付が必要です。

●図面・見取図

必須

手続に必要な持ちもの

・申請者のマイナンバーカード

手続方法

・本フォームに沿って入力してください。

【窓口又は郵送で申請する場合は下記に必要書類を提出ください。】
 高齢者支援課介護保険係(市役所1階9番窓口)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日年末年始を除く)

関連リンク

※受領委任払いにつきましては、市役所窓口での申請となります。
下記リンクから申請方法をご確認下さい。

受領委任払いの申請方法について

所管部署

あきる野市高齢者支援課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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