概要
次年度も継続利用を希望する場合、毎年、現況届及び保育要件を確認する書類の提出が必要です。
手続期限
令和7年10月16日~令和7年12月5日
手続書類(様式)
支給認定現況届
手続に必要な添付書類
●就労証明書
週3日以上かつ1日4時間以上の労働をしており、家庭での保育が困難な方
※就労証明書は勤務先の事業者等が記載してください。
※個人事業主の方は、開業届の写し等の開業中や事業の開始を証明できるものを合わせて添付してください。
※申請の際は、PDFで添付してください。
●診断書
別途原本の提出が必要
入院または療養により、家庭での保育が困難な方
※治療の状況及び保育が困難な期間が記載されているものであれば、当市の様式でなくても利用可能。
※申請の際は、PDFで添付してください。また、別途原本を窓口持参または郵送で提出ください。
●介護状況申告書
親族の介護、看護または長期入院により家庭での保育が困難な方
※介護状況申告書と合わせて介護認定書や障害者手帳等の写しも添付してください。
※介護状況申告書は入力後、PDFに変換して添付してください。また、介護認定書や障害者手帳等の写しに関しても同様にPDFで添付してください。
●支給認定現況届
次年度の継続手続で必須書類
※電子申請の場合、自動作成されるため添付不要となります。
手続に必要な持ちもの
電子申請:入力が済んでいる各書類の添付用データ
書類で申請:記入が済んでいる各書類
手続方法
電子申請を行う際は、エクセル及びワードで入力したデータをそのまま添付すると正しく表示されない場合があります。PDFに変換してから添付してください。
書類での申請の場合、必要書類を記入または就労証明書等の要件に合わせた書類が準備できましたら、通所する保育施設を通じて提出してください。
※保育料を滞納している場合、電子申請及び書類での申請を受けることができません。詳しくは、保育課保育係にご相談ください。
所管部署
あきる野市こども家庭部保育課
根拠法律・条例等
- あきる野市子ども・子育て支援法に基づく教育・保育支給認定及び施設等利用給付認定に関する規則
- 条項(第10条第1項)
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都あきる野市
手続 :保育施設等の現況届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。