概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出が必要です。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●児童手当 別居監護申立書
別途原本の提出が必要
お子さんが申請者と異なる住所に居住している場合に必要です。
手続方法
・本サイトにて、電子申請を行う (マイナンバーカードをお持ちの方で、上記記載の対象者のみ可)。※別途原本の提出が必要な書類は、紙媒体で提出してください。
・申請書及び、添付書類をそろえて郵送で手続を行う。※書類が市役所に届いた日が「受付日」となります。
郵送先:〒197-0814 あきる野市二宮350 あきる野市役所こども政策課手当助成係
・あきる野市役所こども政策課又は五日市出張所、いずれかの窓口にて手続を行う。
関連リンク
児童手当について
あきる野市子育てるのキッズWeb【児童手当】
所管部署
こども家庭部こども政策課
根拠法律・条例等
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市区町村:東京都あきる野市
手続 :児童手当の額改定請求/届出
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