東京都あきる野市

【東京都あきる野市】児童手当の額改定請求/届出

児童手当の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 既に児童手当を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • 【増額の場合】
  • 1新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • 2海外で暮らしていたお子さんが転入し養育するようになり支給対象児童が増えた
  • 3養子縁組等により養育する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組を含む)
  • 4施設や里親に入所・措置されていたお子さんを養育するようになり支給対象児童が増えた
  • など
  • 【減額の場合】
  • 5お子さんが亡くなり、養育している支給対象児童が減った
  • 6配偶者との離婚に伴い、支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • 7支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • 8支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して養育しているお子さんが減った
  • など
  • 1または2、もしくは5に該当する人は、電子申請可能です。
  • その他に該当する人は、聞き取りや別途添付書類が必要なため、電子申請を行うことはできません。
  • こども政策課窓口にてお手続きしていただきますよう、お願いいたします。
手続を行う人
受給者本人

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出が必要です。

手続期限

出生日などの翌日から15日以内
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●児童手当 別居監護申立書

別途原本の提出が必要

お子さんが申請者と異なる住所に居住している場合に必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

・本サイトにて、電子申請を行う (マイナンバーカードをお持ちの方で、上記記載の対象者のみ可)。※別途原本の提出が必要な書類は、紙媒体で提出してください。
・申請書及び、添付書類をそろえて郵送で手続を行う。※書類が市役所に届いた日が「受付日」となります。
 郵送先:〒197-0814 あきる野市二宮350 あきる野市役所こども政策課手当助成係
・あきる野市役所こども政策課又は五日市出張所、いずれかの窓口にて手続を行う。

関連リンク

児童手当について

あきる野市子育てるのキッズWeb【児童手当】

所管部署

こども家庭部こども政策課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第9条

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