概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。
なお、令和4年現況届から、一部の受給者を除き現況届の提出が不要になりました。ただし、引き続き現況届の提出が必要な人には用紙を送付しますので、現況届及び、添付書類をそろえて提出期限までにご提出ください。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当 現況届
手続に必要な添付書類
●受給者の健康保険証の写し(保険者番号及び被保険者等記号・番号をマスキングしたもの)
公務員共済組合に加入しているが被用者とされる方(日本郵政共済組合の組合員、国立大学法人や独立行政法人の職員等)は、受給者(保護者)の健康保険証の写しが必要です。
●受給者及び配偶者のパスポートの写し
本年1月2日以降に国外からあきる野市に転入した方は、申請者及び配偶者のパスポートの写しの提出が必要です。
①本年1月1日時点で日本国内に滞在していなかったことを明らかにできる部分(1月1日前後の出国日・帰国日が分かるスタンプ部分)
②顔写真や氏名が記載されている部分
●児童手当 別居監護申立書
別途原本の提出が必要
お子さんが申請者と異なる住所に居住している場合に必要です。
●養育事実についての調査書
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。※調査書を記入のうえ、民生委員・児童委員に調査を依頼し、調査欄に署名をいただいたものを提出してください。
●児童手当の受給資格に係る継続申立書(同居父母)
別途原本の提出が必要
受給者が離婚等により配偶者と別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る継続申立書 (配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している方)
別途原本の提出が必要
受給者が配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している場合で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●その他(あきる野市より提出を求められた書類)
別途原本の提出が必要
受給者の状況により、別途必要書類の提出を求める場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
手続方法
あきる野市から提出の案内があった人は、必要事項を記入した現況届及び添付書類を揃えて、下記のいずれかの方法により提出してください。
※受給者の状況によって必要な添付書類が異なります。詳細はこども政策課までお問い合わせください。
・本サイトにて、電子申請を行う(マイナンバーカードをお持ちの方のみ可)。※別途原本の提出が必要な書類は、紙媒体で提出してください。
・申請書及び、添付書類をそろえて郵送で手続を行う。※書類が市役所に届いた日が「受付日」となります。
郵送先:〒197-0814 あきる野市二宮350 あきる野市役所こども政策課手当助成係
・あきる野市役所こども政策課又は五日市出張所、いずれかの窓口にて手続を行う。
関連リンク
児童手当について
あきる野市子育てるのキッズWeb【児童手当】
所管部署
こども家庭部こども政策課
根拠法律・条例等
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市区町村:東京都あきる野市
手続 :児童手当の現況届
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