概要
国内に居住している高校生年代(18歳の年度末)までの子を主に養育している人(夫婦の場合は所得の高い人)に支給される国の制度です。
公務員の場合(独立行政法人に勤務されている人を除く)は、勤務先での申請になります。
また、第2子以降の出生の申請は、関連リンクの額改定請求からご申請ください。
手続期限
【出生、転入】の場合
その日から数えて15日以内に申請してください。児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末で、申請が翌月になった場合、事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
【現況更新の所得逆転に伴う保護者変更の場合】
8月分より支給対象となり、10月に支給予定です。お送りしているご案内の期限までに申請されない場合、保護者変更は出来ませんのでご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当認定請求書
手続に必要な添付書類
●健康保険証の表面の写し(申請者のもの)
必須
児童手当を申請する方の健康保険証
手続に必要な持ちもの
申請者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)、申請者の健康保険証、申請者の口座情報、子どもの個人番号(マイナンバー)
手続方法
以下のいずれかの方法があります。
・本システムより、電子申請を行う。
・郵送で手続きを行う。
・昭島市役所本庁16番(子ども未来課)、保健福祉センター(あいぽっく)、東部出張所、いずれか最寄りの窓口にて手続きを行う。
所管部署
昭島市役所子ども家庭部子ども未来課手当医療助成係
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都昭島市
手続 :児童手当の新規申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。