東京都昭島市

【東京都昭島市】児童手当の新規申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 第一子目のお子様が生まれた人
  • 昭島市に他市から転入し、高校生年代以下の子どもがいる人
  • 現況更新の際に所得が逆転したため、保護者変更を希望する人
  • 令和6年10月からの制度改正に伴い、お住いの市区町村で新たに児童手当等を受給する人
  • (例)
  • ・所得上限限度額超過により、児童手当を受給していない人
  • ・中学生以下の対象児童はいないが、高校生年代のお子さんを監護している人
手続を行う人
申請者(保護者)
(児童を養育している人が対象者となります、夫婦の場合は所得の高いかたです。)

概要

国内に居住している高校生年代(18歳の年度末)までの子を主に養育している人(夫婦の場合は所得の高い人)に支給される国の制度です。
公務員の場合(独立行政法人に勤務されている人を除く)は、勤務先での申請になります。
また、第2子以降の出生の申請は、関連リンクの額改定請求からご申請ください。

手続期限

【出生、転入】の場合
その日から数えて15日以内に申請してください。児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末で、申請が翌月になった場合、事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

【現況更新の所得逆転に伴う保護者変更の場合】
8月分より支給対象となり、10月に支給予定です。お送りしているご案内の期限までに申請されない場合、保護者変更は出来ませんのでご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当認定請求書

手続に必要な添付書類

●健康保険証の表面の写し(申請者のもの)

必須

児童手当を申請する方の健康保険証

手続に必要な持ちもの

申請者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)、申請者の健康保険証、申請者の口座情報、子どもの個人番号(マイナンバー)

手続方法

以下のいずれかの方法があります。

・本システムより、電子申請を行う。
・郵送で手続きを行う。
・昭島市役所本庁16番(子ども未来課)、保健福祉センター(あいぽっく)、東部出張所、いずれか最寄りの窓口にて手続きを行う。

所管部署

昭島市役所子ども家庭部子ども未来課手当医療助成係

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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