概要
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後何十年といった節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、一定の日において恩給法や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等の受給権を有する遺族がいない場合に、先順位の遺族1名に対して特別弔慰金を受ける権利の裁定がなされ、支給されるものです。
手続期限
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※順位変更申請については令和9年4月1日から令和10年3月31日まで
手続書類(様式)
・戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
・戦没者等の遺族の現況等についての申立書
・特別弔慰金順位変更申請書(特別弔慰金を受けるべき戦没者等の遺族が令和7年4月1日において生死不明であり、かつ、その後2年以上生死不明の状態が続いている場合で、次順位者が特別弔慰金を請求する際に本申請が必要となります。このため当該申請書については令和9年4月1日より利用可能となります。)
手続に必要な持ちもの
特別弔慰金の請求にあたっては、マイナポータルサービス検索・電子申請機能(ぴったりサービス)での請求後に以下の必要書類を居住地の市区町村担当窓口に提出または郵送いただく必要があります。ご自身が何の書類を提出すれば良いか本項でご確認いただくとともにメモやスクリーンショットで保存されることをお勧めいたします。
ご不明な点は居住地の市区町村担当窓口にお問合せください。ページの下部に市区町村の援護担当課一覧が掲載されている厚生労働省の公式ページへのリンクがございますのでご参照ください。なお、郵送の場合は、宛先として市区町村の担当部署名まで記載いただくとともに、「特別弔慰金関係書類在中」と明記のうえ、ご提出ください。
【令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本】
・基準日において、生存していることや日本国籍の有無等の確認をするための書類です。
・全ての請求者が提出する必要があります。
・戸籍の編製が基準日前であり、認証が基準日以後のものが必要です。
・居住地の市区町村担当窓口に原本を提出または郵送してください。
【戦没者等の死亡当時における戦没者等と請求者との続柄を証する戸籍】
・請求者と戦没者等との続柄を把握し、支給順位の確認をするための書類です。
・過去に特別弔慰金を受給したことがある方は、原則、提出は不要です。
・居住地の市区町村担当窓口に原本を提出または郵送してください。
【戦没者等の死亡当時における戦没者等と弔慰金受給権者との続柄を証する戸籍】
・弔慰金受給権者(弔慰金受給権者とみなされる者を含む)を確認するための書類です。
・過去にその戦没者等について、一度も特別弔慰金の裁定を受けたことがなく、かつ、弔慰金について未請求の場合、他に提出された戸籍書類では弔慰金受給権者を特定できない場合に、提出が必要となります。
・居住地の市区町村担当窓口に原本を提出または郵送してください。
【先順位者がいないことを証する戸籍】
・請求者よりも先順位の遺族が死亡等していることを明らかにし、請求者が最先順位者であることを確認するための書類です。
・過去に特別弔慰金を受給したことがある方及び従前の特別弔慰金の受給者と同順位の方が請求する場合は、原則、提出は不要です。
・従前の特別弔慰金の受給者の後順位の方が請求する場合は、前回の受給者(同順位者も含む)から請求者より先順位者の遺族の死亡等の確認ができる戸籍のみの提出でかまいません。
・居住地の市区町村担当窓口に原本を提出または郵送してください。
【年金給付の受給権者がいないことを証する戸籍】
・令和7年3月31日(基準日前)までに、公務扶助料等の年金給付の受給権者が公務扶助料等を失権していることを確認するための書類です。
・具体的には、公務扶助料等の年金給付の受給権者の死亡年月日等が確認できる戸籍です。
・過去に、同一の戦没者等に係る特別弔慰金の可決裁定がなされている場合は、原則、提出は不要です。
・居住地の市区町村担当窓口に原本を提出または郵送してください。
【戦没者等の死亡時から令和7年3月31日の間の請求者の戸籍】
・戦没者等と生計関係を有する父母・孫・祖父母・兄弟姉妹又は配偶者が、初めて請求する場合に、提出が必要となります。
・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹については、戦没者等と生計関係を有している場合、養子縁組の有無、改氏婚の有無及び復氏の有無によって、支給順位が変わりますので、身分関係の異動を確認するために必要な戸籍です。
・過去に特別弔慰金を受給したことがある配偶者が請求する場合は、前回の特別弔慰金基準日から令和7年3月31日の間の戸籍でかまいません。
・過去に特別弔慰金を受給したことがある配偶者以外の者又は従前の特別弔慰金の受給者と同順位の方が請求する場合は、原則、提出は不要ですが、審査の過程で疑義が生じた場合は、提出を求められることがあります。
・居住地の市区町村担当窓口に原本を提出または郵送してください。
【戦没者等の遺族に対する特別弔慰金失権事由非該当申立書(配偶者用)(相続人請求用)】
・配偶者が、遺族以外の者と事実上の婚姻関係にないことを確認するための申立書です。
・配偶者又はその相続人が請求する場合は提出が必要です。
・配偶者用と相続人請求用がありますので、どちらかを提出してください。
・用紙は居住地の市区町村担当窓口にありますので、提出時に記入いただくか、郵送の場合は用紙を請求してください。
【生計関係申立書及び生計関係を証明する資料】
・戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していたことを確認するための書類です。
・父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はそれ以外の甥や姪等の三親等内親族で、戦没者等の死亡当時、生計関係を有していた方のうち、戦没者等と同一戸籍内になかった場合又は同一戸籍内にあっても、生計関係に疑義を生ずるような反証資料がある場合には、この申立書及び事実関係を確認することができる資料の提出が必要です。
・居住地の市区町村担当窓口に提出または郵送してください。
【葬祭を行ったことを証明する資料】
・子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹以外の三親等内親族(甥や姪等)については、戦没者等の葬祭を行った者が、葬祭を行っていない者よりも先順位の遺族となります。戦没者等の葬祭を行った方が、戦没者等の葬祭を行った者として、請求する場合に提出が必要となる書類です。
・葬祭を行った方とは、一般的に喪主(喪主の配偶者を含む。)を指します。葬祭を行ったことを証明する資料とは、戦没者等の葬儀の際の香典帳、通信文、弔辞、過去帳等です。
・居住地の市区町村担当窓口に原本を提出または郵送してください。
【戦没者等のもとの身分、死因を証明する資料】
・戦没者等の死亡に関し、その身分、死因を確認するための資料です。
・過去に弔慰金又は恩給等の裁定を受けていない時は提出が必要です。
・具体的には、軍隊手帳、復員証明書、徴用令書等です。
・居住地の市区町村担当窓口に提出または郵送してください。
【公務扶助料の受給者がいたことを証明する資料】
・戦没者等の身分が陸海軍の高等文官・判任文官又は従軍文官であり、かつ、過去にその戦没者等について、一度も特別弔慰金の裁定を受けたことがない場合に提出が必要な書類であり、文官扶助料の受給者がいたことを確認するための資料です。
・具体的には、公務扶助料等を受給していたことがわかる証書、支給通知書、裁定通知書等です。
・これが提出できない時は、現況申立書の「遺族の令和7年3月31日までの状況」欄に、公務扶助料の受給期間を記載してください。
・居住地の市区町村担当窓口に提出または郵送してください。
【登記事項証明書】
・成年後見人、保佐人、補助人又は任意後見人(以下、「成年後見人等」という。)が請求手続きを行う場合には提出が必要です。
・成年後見人等の権限や契約内容等を確認するために必要な書類です。
・登記事項証明書の別紙目録がある場合は、当該別紙目録も提出してください。
・成年後見人等の居住地の市区町村担当窓口に原本を提出または郵送してください。
【相続人であることを証する戸籍】
・特別弔慰金受給権者の法定相続人が請求する場合には提出が必要です。
・以下の戸籍書類を相続人の居住地の市区町村担当窓口に提出または郵送してください。
① 受給権者(被相続人)が基準日以降に死亡していることが確認できる戸籍又は、法定相続情報一覧図の写し
② 請求者(相続人)の請求時の戸籍
③ 受給権者(被相続人)と請求者(相続人)との続柄がわかる戸籍又は、法定相続情報一覧図の写し
④ 請求者よりも民法上先順位の相続人がいないことが確認できる戸籍又は、法定相続情報一覧図の写し
【相続財産清算人であることの確認書類】
・相続財産清算人が請求する場合には提出が必要です。
・以下の書類を相続財産清算人の居住地の市区町村担当窓口に原本を提出または郵送してください。
① 受給権者(被相続人)が基準日以降に死亡していることが確認できる戸籍
② 相続財産清算人選任の審判書謄本又は証明書
【委任状】
・請求者が高齢である等、諸般の事情から市区町村の窓口に出向くことが難しい場合や請求者が諸般の事情により、他の同順位者に自分の連絡先の教示を望まない場合は、委任状により代理人を立てることができ、その場合には提出が必要です。
・外国に居住する者が請求する場合には、国内に居住する代理人を選定する必要があり、その場合には提出が必要です。
・任意代理人は、委任者の居住地の市区町村担当窓口に提出または郵送してください。
・外国居住者の代理人は、代理人の居住地の市区町村担当窓口に提出または郵送してください。
【本人確認書類】 以下の①から③までのいずれか1つ。ただし任意代理人については①の場合1つ、②の場合2つ、②及び③それぞれ1つずつの場合のいずれか。①官公庁から発行された顔写真入りの書類(運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)、②官公庁から発行された顔写真がない書類(介護保険被保険者証、年金手帳等)※氏名のほかに、生年月日又は住所が入ったもの、③氏名のほかに、生年月日、住所又は顔写真が入った書類(預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)
・居住地の市区町村担当窓口に提示または写しを郵送してください。
手続方法
マイナポータルサービス検索・電子申請機能(ぴったりサービス)における戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求は、マイナポータルサービス検索・電子申請機能(ぴったりサービス)だけでは完了しません。マイナポータルサービス検索・電子申請機能(ぴったりサービス)上では、請求書及び現況申立書のみ提出可能(令和9年4月1日から令和10年3月31日まで順位変更申請も提出可能)です。その他の戸籍資料等については、居住地の市区町村担当窓口に提出または郵送いただく必要がありますのでご注意ください。また、必須事項の入力内容が不明な場合で、空欄とする場合は先に進めなくなりますので窓口での請求をお願いいたします。
関連リンク
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金に関する支給要件等はこちら
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の支給について
各市区町村担当窓口一覧はこちら
市区町村の援護担当課一覧
所管部署
社会・援護局援護・業務課
根拠法律・条例等
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都調布市
手続 :戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求
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