東京都八王子市

出生届(同時にマイナンバーカード申請可能)

出生届(同時にマイナンバーカード申請可能)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
戸籍
手続を行う人
以下の条件を全て満たす方
1.届出人(申請者)が生まれた子の父母いずれかであること
2.生まれた子の父母双方が日本国籍を有していること(嫡出でない子(婚姻関係にない男女に生まれた子)の場合は、母が日本国籍を有していること)
3.届出人(申請者)がマイナンバーカードを保有していること
4.医師又は助産師が作成した出生証明書を取得し、出生証明書の画像データ保存していること(出生証明書が画角に収まっている・文字が判読できる程度に画像が鮮明であること)
5.生まれた子の出生地が日本国内であること
6.届出自治体が生まれた子の親の本籍地であること
7.届出人(申請者)が本籍地や筆頭者を把握していること
8.子の名に使用する漢字がマイナポータルにおいて使用可能な漢字であること

概要

お子さんが生まれたら、出生の届出が必要です。出生届を提出すると、生まれたお子さんの氏名等が戸籍や住民票に記載されます。希望する方は、お子さんのマイナンバーカードを同時に申請することができます。

手続期限

生まれた日を1日目として数え、14日以内の届出が必要です。ただし、14日目が土曜・日曜・祝休日の場合には、翌開庁日が届出期限となります。

手続書類(様式)

出生届

手続に必要な添付書類

●出生証明書

正式名称
出生証明書

添付するデータについて、出生証明書が画角に収まっており、またその文字が判読できる程度に鮮明であるものを添付してください。

関連リンク

システムでは入力できない文字でも、子どもの名前に利用可能な場合があります。法務省 戸籍統一文字情報において御確認ください。

法務省 戸籍統一文字情報

システムでは入力できない文字でも、子どもの名前に利用可能な場合があります。子の名前に使える文字一覧において御確認ください。

子の名前に使える文字一覧

マイナンバーカードについて、詳しくはこちらをご覧ください。

マイナンバーカード総合サイト

出生届の手続きついて、詳しくはこちらをご覧ください。

出生届 八王子市公式ホームページ

根拠法律・条例等

  • 戸籍法第49条、第52条、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第16条の2

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ