東京都東久留米市

【東京都東久留米市】児童手当等の現況届(特例給付)

  • オンライン申請

受付期間

毎年06/01 - 06/30

制度
児童手当
対象
  • 児童手当(特例給付)の支給を受けている人(受給者)のうち、以下①~⑤に該当する人は毎年6月に養育状況などを届出してください。
  • ①離婚協議中の要件で児童手当(特例給付)を受給している人
  • ②配偶者からの暴力等で避難されている人で、住民票上の住所地が東久留米市と異なる人
  • ③過年度の現況届が未提出の人
  • ④法人である未成年後見人、施設・里親として受給している人
  • ⑤このほか、特段の御事情があり、東久留米市から提出をお願いする人
  • ※対象者には、毎年6月初旬に現況届を郵送しています。
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。※対象者には、毎年6月初旬に現況届を郵送しています。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●留学先の在学証明書と翻訳書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書

1月1日時点で異なる市区町村に住んでいた場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

児童青少年課へお問い合わせください。

手続方法

郵送または児童青少年課窓口で手続きを行ってください。

関連リンク

http://www.city.higashikurume.lg.jp/kurashi/kosodate/teate/1000451.html

所管部署

子ども家庭部児童青少年課

根拠法律・条例等

  • 東久留米市児童手当事務取扱規則
  • http://www2.city.higashikurume.lg.jp/reiki_int/mokuji_bunya.html

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