概要
介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合における改修費の支給申請です。
※介護保険を適用するためには、工事の着工前に事前の申請をして承認を受ける必要があります。また、事前の申請のほか、工事後に支給申請が必要です。
(工事前と工事後の2回の申請が必要です。)
支給限度額は、原則で20万円(改修費)までです。
1回の改修で20万円を使い切らずに、数回に分けて使うことも可能です。
引越しをした場合や要介護度が著しく高くなった場合、再度支給を受けることができます。
本人や家族等が改修を行ったときには、材料の購入費が対象になります。
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●居宅介護(介護予防)住宅改修費の申請について
申請方法は償還払いと受領委任払いの2種類あります。
どちらも改修前・改修後の2度申請が必要です。
●住宅改修が必要な理由書
事前申請に必要な書類です。理由書の作成はケアマネージャーや地域包括支援センターの職員、福祉住環境コーディネーターなどの資格を持った方が作成できます。
●見積書(標準様式)
事前申請に必要な書類です。住宅改修費の支給対象となる費用の見積りは、その内訳がわかるよう、改修内容、材料費、施行費、諸経費等を適切に区分したもので、下記の見積書(標準様式)を参考にして見積書の作成をしてください。
●承諾書
事前申請に必要な書類です。(住宅改修を行った住宅の所有者が当該被保険者でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要となります。
●改修前の写真(改修箇所ごとで写真の中に撮影日があるもの)
事前申請に必要な書類です。
●図面
事前申請に必要な書類です。立面図及び平面図をご提出ください。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
高齢者支援課介護指導給付係
田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 西東京市WEBページ
https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kurasi/sinseisyo/itiran/kaigohoken/jigyousyo_muke/zyutaku.html
所管部署
高齢者支援課介護指導給付係
根拠法律・条例等
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市区町村:東京都西東京市
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請
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