東京都西東京市

児童手当の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たに児童が生まれ監護する児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する児童が増えた(再婚による配偶者の児童との養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていた児童が退所・措置解除になり、監護する児童が増えた
  • ・海外で暮らしていた児童が転入し、監護する児童が増えた
  • ・児童の兄姉等(22歳年度末までの子)を含め3人以上養育している
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当を受給している人で具体的には次のような例があります。
  • ・監護する児童が施設や里親に入所・措置されて児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い児童と別世帯になり監護する児童が減った
  • ・児童が死亡し、監護している児童が減った
  • ・児童を監護しなくなった
  • ・児童が国外に転出(留学は除く)して監護している児童が減った
手続を行う人
受給者または配偶者

概要

下の「増額の場合」または「減額の場合」に該当するときは、額の改定の届出をしてください。

手続期限

申請をした翌月分から増額または減額されます。ただし、出生などのときはその翌日から15日以内に申請をすればその日の属する月の翌月分より増額・減額されます。

手続書類(様式)

児童手当 額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●児童手当 別居監護申立書

児童が申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当 監護相当・生計費の負担についての確認書

児童の兄姉等を含め、3人以上の子を養育している場合に必要です。

手続方法

・窓口
 田無第二庁舎2階子育て支援課手当助成係
 防災・保谷保健福祉総合センター1階市民課保谷庁舎総合窓口係
・郵送
 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号 子育て支援部子育て支援課手当助成係
・電子申請
 ぴったりサービス

注記:申請者の状況により、必要な書類(課税証明書、住民票、各種申立書、調査書等)が異なる場合があります。詳細はお問い合わせください

所管部署

子育て支援部子育て支援課手当助成係

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第9条
  • 児童手当法施行規則第2条
  • http://www.city.nishitokyo.lg.jp/siseizyoho/reiki.html

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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