概要
下の「増額の場合」または「減額の場合」に該当するときは、額の改定の届出をしてください。
手続期限
申請をした翌月分から増額または減額されます。ただし、出生などのときはその翌日から15日以内に申請をすればその日の属する月の翌月分より増額・減額されます。
手続書類(様式)
児童手当 額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●児童手当 別居監護申立書
児童が申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●児童手当 監護相当・生計費の負担についての確認書
児童の兄姉等を含め、3人以上の子を養育している場合に必要です。
手続方法
・窓口
田無第二庁舎2階子育て支援課手当助成係
防災・保谷保健福祉総合センター1階市民課保谷庁舎総合窓口係
・郵送
〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号 子育て支援部子育て支援課手当助成係
・電子申請
ぴったりサービス
注記:申請者の状況により、必要な書類(課税証明書、住民票、各種申立書、調査書等)が異なる場合があります。詳細はお問い合わせください
所管部署
子育て支援部子育て支援課手当助成係
根拠法律・条例等
- 児童手当法第9条
- 児童手当法施行規則第2条
- http://www.city.nishitokyo.lg.jp/siseizyoho/reiki.html
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都西東京市
手続 :児童手当の額の改定の請求及び届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
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