概要
西東京市外への転出などにより、児童手当・特例給付の支給を受ける理由がなくなったときは届出をしてください。
手続期限
児童手当・特例給付を受ける理由がなくなったら、速やかに届け出てください。(届出が遅れると、今までにお支払いした手当を返還していただく必要が生じることがあります)
手続書類(様式)
児童手当・特例給付受給事由消滅届
手続方法
・窓口
田無第二庁舎2階子育て支援課手当助成係
防災・保谷保健福祉総合センター1階市民課保谷庁舎総合窓口係
・郵送
〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号 子育て支援部子育て支援課手当助成係
・電子申請
ぴったりサービス
注記:申請者の状況により、必要な書類が異なる場合があります。詳細はお問い合わせください。
所管部署
子育て支援部子育て支援課手当助成係
根拠法律・条例等
- 児童手当法施行規則第7条
- http://www.city.nishitokyo.lg.jp/siseizyoho/reiki.html
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都西東京市
手続 :児童手当・特例給付受給事由消滅の届出
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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