概要
第1子の出生や転入等で、西東京市に児童手当の認定請求をするための手続きです。
(第2子以降の出生の場合は、「児童手当 額改定認定請求書」の提出が必要です。)
手続期限
申請のあった日の属する月の翌月分より支給開始となります。ただし、出生、転入又は申請者が公務員でなくなったとき等は、その翌日から15日以内に申請をすれば、その日の属する月の翌月分より支給されます。
手続書類(様式)
児童手当 認定請求書
手続に必要な添付書類
●申請者の健康保険証の写し又は年金加入証明書(国家公務員共済・地方公務員等共済の方のみ)
申請者の加入年金を確認するために必要です。
注記1:国家公務員共済・地方公務員等共済の方のみ提出してください。
●児童手当 別居監護申立書
申請者が児童と別居し、その児童を監護・養育している場合に必要です。
●児童手当 監護相当・生計費の負担についての確認書
児童の兄姉等を含め、3人以上の子を養育している場合に必要です。
手続方法
・窓口
田無第二庁舎2階子育て支援課手当助成係
防災・保谷保健福祉総合センター1階市民課保谷庁舎総合窓口係
・郵送
〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号 子育て支援部子育て支援課手当助成係
・電子申請
ぴったりサービス
注記:申請者の状況により、必要な書類(課税証明書、住民票、各種申立書、調査書等)が異なる場合があります。詳細は、お問い合わせください。
関連リンク
西東京市Web 児童手当
所管部署
子育て支援部子育て支援課手当助成係
根拠法律・条例等
- 児童手当法第7条
- 児童手当法施行規則第1条の4
- http://www.city.nishitokyo.lg.jp/siseizyoho/reiki.html
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都西東京市
手続 :児童手当 認定請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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