東京都西東京市

児童手当 認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格が生じた場合で、具体的には次のような例があります。
  • ・児童が生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・単身赴任等で海外に居住していた申請者が帰国し、児童を監護するようになった
  • ・海外に居住していた児童が帰国し、児童を監護するようになった
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者の児童との養子縁組を含む)
  • ・児童福祉施設や里親等に入所・委託されていた児童を監護するようになった
  • ・公務員でなくなった
  • ・離婚後、受給者と配偶者・児童が別世帯となった(離婚協議中の別居を含む)
  • ・受給者が児童手当を受けられなくなったため(死亡、逮捕・拘禁もしくは行方不明等)、新たに受給資格者となった
  • ・配偶者の暴力から逃れるため、受給者と配偶者・児童が別居した
  • ・所得上限を超過し手当の資格がなくなったが、現年度所得が下回った(毎年5月以降申請可)
手続を行う人
令和6年10月分から:18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を養育する者
令和6年9月分まで:15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(中学校終了前の児童)を養育する者

概要

第1子の出生や転入等で、西東京市に児童手当の認定請求をするための手続きです。
(第2子以降の出生の場合は、「児童手当 額改定認定請求書」の提出が必要です。)

手続期限

申請のあった日の属する月の翌月分より支給開始となります。ただし、出生、転入又は申請者が公務員でなくなったとき等は、その翌日から15日以内に申請をすれば、その日の属する月の翌月分より支給されます。

手続書類(様式)

児童手当 認定請求書

手続に必要な添付書類

●申請者の健康保険証の写し又は年金加入証明書(国家公務員共済・地方公務員等共済の方のみ)

申請者の加入年金を確認するために必要です。

注記1:国家公務員共済・地方公務員等共済の方のみ提出してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当 別居監護申立書

申請者が児童と別居し、その児童を監護・養育している場合に必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当 監護相当・生計費の負担についての確認書

児童の兄姉等を含め、3人以上の子を養育している場合に必要です。

手続方法

・窓口
 田無第二庁舎2階子育て支援課手当助成係
 防災・保谷保健福祉総合センター1階市民課保谷庁舎総合窓口係
・郵送
 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号 子育て支援部子育て支援課手当助成係
・電子申請
 ぴったりサービス

注記:申請者の状況により、必要な書類(課税証明書、住民票、各種申立書、調査書等)が異なる場合があります。詳細は、お問い合わせください。

関連リンク

西東京市Web 児童手当

所管部署

子育て支援部子育て支援課手当助成係

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第7条
  • 児童手当法施行規則第1条の4
  • http://www.city.nishitokyo.lg.jp/siseizyoho/reiki.html

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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