概要
受給者が亡くなり、未支払いの児童手当・特例給付がある場合には、児童がその分の支払いを請求することができます。
手続期限
受給者の死亡日の翌日から15日以内
手続書類(様式)
未支払児童手当・特例給付請求書
手続に必要な添付書類
●児童の口座情報のわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
手続方法
・窓口
田無第二庁舎2階子育て支援課手当助成
防災・保谷保健福祉総合センター1階市民課保谷庁舎総合窓口係
・郵送
〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号 子育て支援部子育て支援課手当助成係
・電子申請
ぴったりサービス
注記:申請者の状況により、必要な書類が異なる場合があります。詳細はお問い合わせください。
所管部署
子育て支援部子育て支援課手当助成係
根拠法律・条例等
- 児童手当法施行規則第9条
- http://www.city.nishitokyo.lg.jp/siseizyoho/reiki.html
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都西東京市
手続 :未支払の児童手当等の請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。