概要
災害により住家が受けた被害の程度を証明する罹災証明書の交付申請手続きができます。
手続期限
原則として被災から1年以内
手続書類(様式)
罹災証明申請書等
手続に必要な添付書類
●住家の写真(任意で添付することが可能です)
※次のものを添付してください。
・住家全体の写真(可能な限り4方向全て)
・損傷を受けた部位の写真
・浸水深が分かる写真 (メジャーなどをあてて「寄り」と「引き」の2枚)※水害の場合のみ
※添付いただいた写真で被害の程度が判断できる場合には、現地調査を省略して罹災証明書を交付する場合があります。
※関連リンクに写真の撮り方に関する資料を掲載しています。
●修理に関する見積書
必須
※修理に関する見積書を添付してください。
●委任状(代理人の方が申請する場合)
※同居の親族以外の方が申請する場合は委任状が必要となります。
※代理人の場合は委任状および代理人本人の身分証明書をご持参ください。
※委任状には申請者本人の署名捺印が必要となります。
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
関連リンク
ぴったりサービスには、申請時の手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
罹災(りさい)証明書・被災(ひさい)届出証明書
写真の撮り方
所管部署
危機管理課 TEL:042-438-4010
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:東京都西東京市
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
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