熊本県錦町

【熊本県錦町】居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人(※本人が申請できない場合は代理人)

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類(同居家族は除く)

正式名称
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類(同居家族は除く)
必須

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

●見積書・図面・理由書

正式名称
見積書・図面・理由書、基本調査票、生活行為評価、写真
必須

理由書、基本調査票、生活行為評価、見積もり及びその内訳、工事の詳細な図面、工事する部材のカタログ、工事箇所の工事前の状態が確認できる写真の詳細な図面の提出が必要です。
事業所独自の様式で構いません。
内容が不足する場合には、再提出を求めます。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 保険政策課 高齢者支援係(錦町役場庁舎内1階)
 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

錦町役場 保険政策課 高齢者支援係 TEL:0966‐38‐1113

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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