概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届出の場合は、出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●監護生計同一申立書
- 正式名称
- 監護生計同一申立書
別途原本の提出が必要
お子さんの住所が受給者の方と別の場合に必要です。
●未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
- 正式名称
- 未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
別途原本の提出が必要
受給者が未成年後見人である場合に必要です。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
- 正式名称
- 父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
受給者が父母指定者である場合に必要です。
●お子さんの生計を維持していることを証明できる書類
- 正式名称
- お子さんの生計を維持していることを証明できる書類
別途原本の提出が必要
児童が受給者自身の子でない場合に必要です。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
- 正式名称
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
別途原本の提出が必要
父母が調停中であり受給者を変更する場合に必要です。
手続に必要な持ちもの
受給者の健康保険証(3歳未満の児童を養育している被用者のみ)、住民票(世帯主、マイナンバー入り※受給者と配偶者または児童の住所が異なる場合のみ)
手続方法
窓口
所管部署
錦町役場 住民福祉課 子育て支援係 TEL:0966-38-1112
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:熊本県錦町
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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