概要
児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、御注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●監護成形同一申立書
別途原本の提出が必要
お子さんの住所が受給者の方と別の場合に必要です。
●未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
別途原本の提出が必要
請求者が未成年後見人である場合に必要です。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
請求者が父母指定者である場合に必要です。
●お子さんの生計を維持していることを証明できる書類
別途原本の提出が必要
児童が請求者自身の子でない場合に必要です。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
別途原本の提出が必要
父母が離婚協議中であり、受給者を変更する場合に必要です。
手続に必要な持ちもの
請求者の健康保険証(3歳未満の児童を養育している被用者のみ)、通帳またはキャッシュカード、住民票(世帯主、マイナンバー入り、※請求者と配偶者または児童の住所が異なる場合のみ)
手続方法
窓口
所管部署
錦町役場 住民福祉課 子育て支援係 TEL:0966-38-1112
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:熊本県錦町
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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