香川県三木町

【香川県三木町】児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
  • ・児童手当法第4条第4項の支給要件に該当するもの(同居父母)のうち、6月1日現在で配偶者と離婚協議中である一般受給者
  • ・住民基本台帳上の住所地以外の市町村で受給しているDV避難者
  • ・児童手当等に係る戸籍及び住民基本台帳に記載のない児童(無戸籍児童)に係る一般受給者
  • ・施設等受給者
  • ・その他三木町で現況届の提出が必要と判断された人
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。令和4年度より原則不要になりました。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●海外留学に関する申立書

正式名称
海外留学に関する申立書、留学先の学校の在学証明書、留学前の日本国内での居住状況がわかる書類等

支給要件児童が留学している場合に必要です。

●生計を同じくしていることを証明できる書類

正式名称
生計を同じくしていることを証明できる書類

支給要件児童が他の市町村に住所を有する場合に必要です。

●未成年後見人である旨の申立書

正式名称
未成年後見人である旨の申立書、支給要件児童の戸籍抄本等、監護・生計申立書

請求者が未成年後見人である場合に必要です。

●父母指定者指定届受領証

正式名称
父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

請求者が父母指定者の場合に必要です。

●監護・生計維持申立書

正式名称
お子さんの生計を維持していることを証明できる書類(監護・生計維持申立書)

請求者が父母、未成年後見人、父母指定者のいずれにも監護されず生計も同じくしない支給要件児童を監護し、生計維持している場合に必要です。

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本

正式名称
協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

請求者が離婚または離婚協議中(同居父母)の場合に必要です。

●所得証明書

正式名称
前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書

請求者がその年の1月1日に他の市町村に住所を有した場合に必要です。(他の市町村からの転入者)

所管部署

三木町こども課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第26条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ