香川県三木町

【香川県三木町】児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 本町で新たに児童手当等を受給する人
  • (例)
  • ・お子さんが生まれた
  • ・他の市区町村から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・お子さんが施設等を退所した
  • ・現在受給している人がお子さんを養育しなくなった
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し

正式名称
お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し

住民基本台帳で世帯状況が確認できない場合必要です。

●海外留学に関する申立書

正式名称
海外留学に関する申立書、留学先の学校の在学証明書、留学前の日本国内での居住状況がわかる書類等

支給要件児童が留学している場合に必要です。

●支給要件児童と同居しないで監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類

正式名称
支給要件児童と同居しないで監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類

支給要件児童が他の市町村に住所を有する場合に必要です。

●未成年後見人である旨の申立書

正式名称
未成年後見人である旨の申立書、支給予見児童の戸籍謄本等、生計同一申立書

請求者が未成年後見人である場合に必要です。

●父母指定者指定届受領証

正式名称
父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類(父母指定者指定届受領証)、父母等の居住状況がわかる書類

請求者が父母指定者の場合に必要です。

●監護・生計維持申立書

正式名称
お子さんの生計を維持していることを証明できる書類(監護・生計維持申立書)

請求者が父母、成年後見人、父母指定者のいずれにも監護されず、生計も同じくしない支給要件児童を監護し、生計維持している場合に必要です。

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本

正式名称
協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

請求者が離婚または離婚協議中(同居父母)の場合に必要です。

●所得証明書

正式名称
前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書

請求者がその年の1月1日に他の市町村に住所を有した場合に必要です。(他の市町村からの転入者)

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合、上記添付書類について、必要に応じて提出をお願いします。

所管部署

三木町こども課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法 第7条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ