概要
児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
- 正式名称
- お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
住民基本台帳で世帯状況が確認できない場合必要です。
●海外留学に関する申立書
- 正式名称
- 海外留学に関する申立書、留学先の学校の在学証明書、留学前の日本国内での居住状況がわかる書類等
支給要件児童が留学している場合に必要です。
●支給要件児童と同居しないで監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
- 正式名称
- 支給要件児童と同居しないで監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
支給要件児童が他の市町村に住所を有する場合に必要です。
●未成年後見人である旨の申立書
- 正式名称
- 未成年後見人である旨の申立書、支給予見児童の戸籍謄本等、生計同一申立書
請求者が未成年後見人である場合に必要です。
●父母指定者指定届受領証
- 正式名称
- 父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類(父母指定者指定届受領証)、父母等の居住状況がわかる書類
請求者が父母指定者の場合に必要です。
●監護・生計維持申立書
- 正式名称
- お子さんの生計を維持していることを証明できる書類(監護・生計維持申立書)
請求者が父母、成年後見人、父母指定者のいずれにも監護されず、生計も同じくしない支給要件児童を監護し、生計維持している場合に必要です。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
- 正式名称
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
請求者が離婚または離婚協議中(同居父母)の場合に必要です。
●所得証明書
- 正式名称
- 前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書
請求者がその年の1月1日に他の市町村に住所を有した場合に必要です。(他の市町村からの転入者)
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合、上記添付書類について、必要に応じて提出をお願いします。
所管部署
三木町こども課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:香川県三木町
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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