概要
災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
手続期限
原則、災害発生日から3か月以内に申請してください。
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●被害箇所の写真(自己判定方式を希望した場合、被害箇所を撮影した写真の添付が必須になります。)
必須
※自己判定方式では、被害箇所を撮影した写真による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。自己判定方式で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
手続方法
マイナンバーカードを利用して申請する方は、電子申請のみで手続きが完了します。
マイナンバーカードを利用しない場合は、申請書を印刷し、郵送または役場総務課窓口で申請してください。窓口受付時間<午前8時30分から午後5時15分>
関連リンク
ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
三木町WEBページ
「罹災証明書」と「被災証明書」について
所管部署
三木町総務課危機管理係 TEL:087-891-3301
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:香川県三木町
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。