概要
介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
手続期限
住宅改修の着工前に事前申請を行い、三木町の事前承認を受ける必要があります。
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
- 正式名称
- 当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
必須
(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。
●工事見積書(工事費内訳書)
- 正式名称
- 工事見積書(工事費内訳書)
必須
改修の種類・箇所ごとに、部位、内容(仕様)、単価、数量等を区分した工事見積書(工事費内訳書)の提出が必要です。
●平面図
必須
被保険者本人の動線がわかり、改修の位置が確認できる(できるだけ家屋の間取りがわかるもの)平面図の提出が必要です。
●改修前の写真
必須
撮影年月日が表示された写真で、段差解消の場合は段差にメジャーをあてた写真とその近接写真(目盛りが読める)の提出が必要です。
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
福祉介護課介護保険係(役場庁舎1階3番窓口)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 三木町WEBページ
住宅改修費について
所管部署
三木町福祉介護課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:香川県三木町
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。