概要
現況届は、毎年8月に前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。
児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、現況届の提出と窓口での面談が必要です。
対象となる方には7月にご案内を送ります。
手続期限
毎年8月1日から8月31日までの間
手続書類(様式)
児童扶養手当現況届
手続に必要な添付書類
●16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
別途原本の提出が必要
受給資格者に19歳未満の控除対象となる扶養親族がいる場合、次の書類が必要です。
・該当する控除対象となる扶養親族の人数を明らかにすることができる書類
・該当する控除対象となる扶養親族が扶養義務者でないときは、その扶養親族の前年の所得額についての市区町村の証明書
●生計維持方法等確認書と医師等の診断書
別途原本の提出が必要
受給資格者が前年の12月31日時点で扶養親族等でないお子さんの生計を維持していた場合、次の書類が必要です。
・該当するお子さんの人数と、受給資格者が前年の12月31日時点でそのお子さんの生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
・該当するお子さんが前年の12月31日時点で障がいがあった場合には、その障がいの状態に関する医師等の診断書
●別居監護申立書
別途原本の提出が必要
受給者が対象となるお子さんと同居しないで監護し、かつ、そのお子さんと生計を同じくする人であるときに必要となります。
●養育申立書
別途原本の提出が必要
受給者が養育者である場合に必要です。
●父母の戸籍または除かれた戸籍の謄本または抄本、生死不明の証明書、拘禁証明書、お子さんの戸籍謄本または抄本
別途原本の提出が必要
受給者が、父母が亡くなっているなどの状況にあるお子さんの養育者である場合、次の書類が必要です。
・対象となるお子さんの父母のいずれかが亡くなっているときは、該当するお子さんの父母の戸籍または除かれた戸籍の謄本または抄本
・対象となるお子さんの父母のいずれかの生死が明らかでないときは、その事実を明らかにすることができる書類
・対象となるお子さんの父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されているときは、その事実を明らかにすることができる書類
・対象となるお子さんの父母のいずれかが明らかでないときは、該当するお子さんの戸籍の謄本または抄本
●官公署の証明書
別途原本の提出が必要
受給者が、父の生死が明らかでないお子さんを監護もしくは養育しているとき、または母の生死が明らかでないお子さんを監護しかつそのお子さんと生計を同じくしているまたは養育している場合に必要です。
●遺棄申立書
別途原本の提出が必要
受給者が、父母のいずれかから引き続き一年以上遺棄されている状況にあるお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。
●拘禁証明書
別途原本の提出が必要
受給者が、父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されているお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。
●お子さんの戸籍の謄本または抄本
別途原本の提出が必要
受給者が、母が婚姻によらないで妊娠した児童かどうかが明らかでないお子さんを監護もしくは養育しているなどの場合に必要です。
手続に必要な持ちもの
現況届の提出と合わせて、窓口での面談が必要です。
詳しくは子育て支援課までお問い合わせ下さい。
手続方法
対象となる方には別途ご案内します。
所管部署
綾川町子育て支援課
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その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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市区町村:香川県綾川町
手続 :児童扶養手当の現況届
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