概要
新たにお子さんが生まれた方、転入した方など新規で児童手当の受給資格が生じた方は、児童手当の認定に係る手続きが必要です。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求書
手続に必要な添付書類
●請求者本人名義の口座が分かるもの(通帳もしくはキャッシュカードの写し )
必須
電子申請手続きにおいて、利用端末に保存されている写真データをアップロードし添付することができます。
●別居監護申立書
受給資格者が対象となるお子さんと住民票上の住所が異なる場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母申立書)
申請者が離婚調停等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
申立においては、下記の書類のうち、いずれか1つを役場窓口まで提出してください。
・協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本の写し
・調停期日呼出状の写し
・家庭裁判所における事件係属証明書の写し
・調停不成立証明書の写し
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護している場合に必要となります。
支給要件児童の戸籍抄本を合わせて提出してください。
●海外留学に関する申立書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
下記のすべての書類を合わせて提出してください。
・留学先の在学証明書
・在学証明書の翻訳書
・留学前の国内住居状況がわかる書類(留学前の過去6年間において本町に住所を有していない場合)
●父母指定者届出書
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人が児童手当などを受給する場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
申請内容により書類の提出が必要な場合や、窓口にて手続きが必要となる場合がございますので、あらかじめ御了承ください。
手続方法
本サイトにて電子申請を行うほか、画面下の「申請する」よりフォーム入力を行い、申請書を印刷のうえ直接窓口にて申請することもできます。
不明な点等がございましたら、綾川町子育て支援課までお問い合わせください。
所管部署
綾川町子育て支援課
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:香川県綾川町
手続 :児童手当等の認定請求
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