富山県魚津市

【富山県魚津市】児童手当の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 既に児童手当を受給しており、新たに養育するお子さんが増えた(減った)人
  • 増額の場合:
  • (例)
  • ・新たにお子さんが生まれた
  • ・養子縁組等により養育するお子さんが増えた
  • ・施設等を退所したことにより養育するお子さんが増えた
  • など
  • 減額の場合:
  • (例)
  • ・お子さんが施設等に入り、養育するお子さんが減った
  • ・別居等により養育するお子さんが減った
  • ・お子さんが亡くなった
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し、児童手当別居監護申立書

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合、もしくは別居している場合に必要となります。

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●留学先の在学証明書と翻訳書、児童手当等に係る海外留学に関する申立書、留学前の日本国内での住所状況がわかる書類

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

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●未成年後見人である旨の申立書、請求に係る児童の戸籍抄本

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

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●父母指定者指定届受領証、父母等の居住状況がわかる書類等

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりに父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●養育申立書

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書、児童手当等の受給資格に係る申立書

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

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手続方法

本フォームに必要事項を入力してください。
別途添付書類の提出を求める場合があります。
ご不明な点等ございましたら、魚津市こども課子育て支援係までご連絡ください。
TEL:0765-23-1006
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

魚津市こども課子育て支援係

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