富山県高岡市

消防計画作成(変更)届出

  • オンライン申請

受付期間

2022/04/01 - 2025/03/31

制度
火災予防
対象
  • 防火(防災)管理者

概要

防火(防災)管理者が防火(防災)管理に係る消防計画を新たに作成又は一部を変更した場合に届け出る手続きです。

手続期限

防火(防災)管理に係る消防計画を作成したとき、又は変更したとき

手続に必要な添付書類

●消防計画

正式名称
防火管理に係る消防計画(規則3条) 防災管理に係る消防計画(規則51条の8) 消防計画において自衛消防組織の業務に関し定める事項(規則4条の2の10、規則51条の10)※令4条の2の4に該当する場合
必須

防火、防災管理上必要な事項を定めた計画書です。
添付書類が登録できなかった場合、申請完了後に届く「電子申請完了メール」に「添付する書類一覧表」及び添付書類を添付して申請先の消防署へ転送してください。(転送する「電子申請完了メール」に記載されている「受付番号」は削除せずにそのまま転送してください。)
【転送先:yobo@city.takaoka.lg.jp】

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送、FAX、E-mailなどで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
高岡市消防本部 予防課(富山県高岡市広小路5-10)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 高岡市消防本部ホームページ

高岡市消防本部 電子申請による手続きを始めましたについて

所管部署

高岡市消防本部 

根拠法律・条例等

  • 防火管理
  • 消防法第8条
  • 消防法施行令第3条の2
  • 消防法施行規則第3条
  • 防災管理
  • 消防法第36条
  • 消防法施行令第48条
  • 消防法施行規則第51条の8
※受付期間外のため申請できません。

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