富山県氷見市

【富山県氷見市】居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/10/16

制度
介護保険
対象
  • 厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行う要介護(要支援)認定者
  •  <対象となる住宅改修>
  •   ①手すりの取付け
  •   ②段差の解消
  •   ③引き戸等への扉の取替え
  •   ④洋式便器等への便器の取替え
  •   ⑤滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
  •   ⑥その他①~⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
手続を行う人
対象者ご本人または代理人

概要

介護保険の要介護・要支援認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、日常生活をする上で必要な手すりの取付け等の住宅改修工事を行う場合、保険給付の申請を受け付けています。
支給限度額:ひとり20万円を上限にその7~9割相当額が後日支給されます。

※改修前と改修後の2回申請が必要です。
※改修前に必ず申請書を提出し、事前審査を受けてください。事前審査を受けずに住宅改修を行った場合は全額自己負担となります。

手続期限

必ず工事着工前に事前申請を行い、市の承認を得てください。
承認を得る前に着工した工事については、給付の対象外となります。 

手続書類(様式)

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

手続に必要な添付書類

●当該住宅改修に係る見積書

正式名称
当該住宅改修に係る見積書
必須

●当該住宅改修が必要であることを証明する書類(理由書)

正式名称
当該住宅改修が必要であることを証明する書類(理由書)
必須

・介護支援専門員または地域包括支援センターの担当職員が作成した理由書が必要です。

●当該住宅改修前と改修後の状態が確認できる書類(写真・図面)

正式名称
当該住宅改修前と改修後の状態が確認できる書類(写真・図面)
必須

●住宅の所有者と被保険者が異なる場合、当該住宅の所有者の承諾書

正式名称
住宅の所有者と被保険者が異なる場合、当該住宅の所有者の承諾書
必須

・当該住宅の所有者が被保険者本人でない場合、所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類が必要です。

手続に必要な持ちもの

・当該住宅改修に係る見積書
・当該住宅改修が必要であることを証明する書類(理由書)
・当該住宅改修前と改修後の状態が確認できる書類(写真・図面)
・住宅の所有者と被保険者が異なる場合、当該住宅の所有者の承諾書

手続方法

①または②の方法にて申請いただけます。
 ①本フォームで電子申請
 ②窓口に必要書類を持参または郵送し、申請
   ※氷見市WEBページより手続き書類をダウンロードできます。

<窓口または郵送の場合の提出先>
 〒935-8686 氷見市鞍川1060番地
 氷見市 市民部 福祉介護課(市役所1階D4~5番窓口)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
TEL 0766-74-8066

関連リンク

詳しくはこちら 氷見市WEBページ

介護保険における住宅改修について

所管部署

氷見市 市民部 福祉介護課 介護保険担当

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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