富山県氷見市

【富山県氷見市】要介護・要支援認定の状態区分変更申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/10/16

制度
介護保険
対象
  • (1) 65歳以上で介護サービスまたは介護予防サービスが必要になった方
  • (2) 40歳から64歳で、次の病気により介護サービスまたは介護予防サービスが必要になった方
  •  ① がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  •  ② 関節リウマチ
  •  ③ 筋萎縮性側索硬化症
  •  ④ 後縦靱帯骨化症 
  •  ⑤ 骨折を伴う骨粗鬆症
  •  ⑥ 初老期における認知症
  •  ⑦ 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  •  ⑧ 脊髄小脳変性症
  •  ⑨ 脊柱管狭窄症
  •  ⑩ 早老症
  •  ⑪ 多系統萎縮症
  •  ⑫ 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  •  ⑬ 脳血管疾患
  •  ⑭ 閉塞性動脈硬化症
  •  ⑮ 慢性閉塞性肺疾患
  •  ⑯ 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
対象者ご本人またはご家族
※地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者、介護保険施設などに申請を代行してもらうこともできます。

概要

要介護・要支援状態区分の変更の認定の申請を受け付けています。

手続期限

要介護・要支援認定の有効期間の途中でも、介護の必要の程度に変化があった場合に要介護・要支援状態区分の変更申請をすることができます。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定変更申請書

手続に必要な添付書類

●介護保険の被保険者証

正式名称
介護保険の被保険者証
別途原本の提出が必要

窓口または郵送で、原本を提出してください。

●主治医意見書

正式名称
主治医意見書
別途原本の提出が必要

・かかりつけの医師や、介護が必要となるきっかけとなった病気を治癒する医師が、本人の心身の状態について書かれた書類です。
・申請受付後、主治医意見書と封筒を送付します。記入せず、主治医へお渡しください。
・主治医が作成した意見書は、窓口または郵送で福祉介護課介護保険担当へご提出ください。

●医療保険の被保険者証

正式名称
医療保険の被保険者証

加入している医療保険の被保険者証の画像を添付ください。
※画像の添付が難しい方は、医療保険の被保険者証の写しを、窓口または郵送でご提出ください。

手続に必要な持ちもの

【状態区分変更申請】
 ・介護保険の被保険者証
 ・健康保険の被保険者証
 ・主治医意見書
  ※電子申請の場合は、受付後、主治医意見書と封筒を送付します。記入せず、主治医へお渡しください。
    主治医が作成した意見書は、窓口または郵送で福祉介護課 介護保険担当へご提出ください。

手続方法

①または②の方法にて申請いただけます。
 ①本フォームで電子申請後、窓口または郵送で、必要書類を提出
 ②窓口に必要書類を持参または郵送し、申請
   ※氷見市WEBページより手続き書類をダウンロードできます。

<窓口または郵送の場合の提出先>
 〒935-8686 氷見市鞍川1060番地
 氷見市 市民部 福祉介護課(市役所1階D4~5番窓口)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
TEL 0766-74-8066

関連リンク

詳しくはこちら 氷見市WEBページ

介護認定の申請について

手続き書類のダウンロードはこちら

介護保険にかかる手続きの様式のダウンロードについて

所管部署

氷見市 市民部 福祉介護課 介護保険担当

根拠法律・条例等

  • 介護保険法29条第1項、第33条の2第1項
  • 介護保険法施行規則第42条、第55条の2

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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