概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、申請した月の翌月分から行われます。ただし、出生日が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。(申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。)
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●別居しているお子さんの住民票の写し(世帯主との続柄が分かるもの)
支給対象となるお子さんが申請者(受給者)と異なる市区町村で居住している場合に必要となります。
●児童手当・特例給付 別居監護申立書
申請者(受給者)がお子さんと同居せずに監護し、生計を同一にしている場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書、留学前の日本国内での住所状況がわかる書類
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しない(海外留学)お子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しない(海外留学)お子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る未成年後見人申立書
申請者(受給者)が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●支給要件児童の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
別途原本の提出が必要
申請者(受給者)が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●父母指定者指定届受領証、父母等の居住状況がわかる書類等
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
お子さんが異なる市区町村に居住している場合は、お子さんの居住しているに市区町村から発行される「児童手当・特例給付 父母指定者指定届受領証」を添付してください。
●児童手当・特例給付 父母指定者指定届
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る監護・生計維持申立書
申請者が父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居優先)
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
手続方法
・本フォームに必要事項を入力してください。
・別途書類の添付を求める場合があります。
・ご不明な点等ございましたら、氷見市子育て支援課までご連絡ください。
TEL:0766-74-8117
午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日を除く)
所管部署
氷見市市民部子育て支援課
根拠法律・条例等
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市区町村:富山県氷見市
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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