概要
保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスを利用するための手続きです。利用申込の際、支給認定の申請を同時に行ってください。
手続期限
4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。
随時の申請期限は添付資料の提出も含めて入所希望月の前月15日です。(15日が土日祝の場合はその前営業日)
手続書類(様式)
保育所・認定こども園入所申込書
手続に必要な添付書類
●就労証明書(勤務先において作成)
別途原本の提出が必要
保育を必要とする理由が就労で以下に該当する場合
●企業や法人、官公庁に雇用されている方
●保護者自身が法人格を持つ企業の経営者である方
●下請けの内職をしている方
●確定申告書等の写し(営業所得や農業所得が記載されたもの)
別途原本の提出が必要
保育を必要とする理由が就労で以下に該当する場合
●自営業に従事している方、または家族(自営業主)の事業の専従労働者となっている方
●自営で内職をしている方
●農業に従事している方
●疾病・障害・介護・看護等診断書(病症等により、家庭での保育が困難であることが明記してあるもの)
別途原本の提出が必要
保育を必要とする理由が疾病・障害・介護・看護等である場合。様式は任意。
●母子健康手帳の写し(表紙と出産予定日を記載するページ)
別途原本の提出が必要
保育を必要とする理由が妊娠・出産である場合
(出産予定日はご自身で記入してください)
●在学証明書及び授業時間割
別途原本の提出が必要
保育を必要とする理由が就学である場合
(在学証明書は学生証の写しでも可)
●家族調査票
別途原本の提出が必要
保育を必要とする理由が以下の場合
●就労(必要添付書類が確定申告書の写しの方)
※民生児童委員の証明が必要です
●妊娠・出産
●疾病・障害
●看護・介護
●就学
●健康調査票
別途原本の提出が必要
児童1人につき1牧必要です。
手続に必要な持ちもの
父母それぞれの保育を必要とする理由が確認できる添付書類が必要です。
例 父:就労証明書、母:就労証明書
父:就労証明書、母:母子手帳の写し+家族調査票 など
手続方法
手続きを希望される場合は、給付認定の申請の手続きを同時に行ってください。
必要な添付書類は申請後に子育て支援課よりご案内します。
所管部署
市民部子育て支援課
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:富山県氷見市
手続 :保育施設等の利用申込
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