富山県氷見市

【富山県氷見市】児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

毎年06/01 - 06/30

制度
児童手当
対象
  • ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している人
  • ・支給要件児童の戸籍がない人
  • ・離婚協議中で配偶者と別居されている人
  • ・その他、市から提出の案内があった人(受給者と児童の住所が別の場合など)
手続を行う人
対象者本人

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。現況届の手続対象者には、毎年6月に申請書等を送付しますので、ご確認ください。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●別居しているお子さんの住民票の写し(世帯主との続柄が分かるもの)

支給対象となるお子さんが申請者(受給者)と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

●児童手当・特例給付 別居監護申立書

申請者(受給者)がお子さんと同居せずに監護し、生計を同一にしている場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●留学先の在学証明書と翻訳書、留学前の日本国内での住所状況がわかる書類

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しない(海外留学)お子さんがいる場合に必要となります。

●児童手当等に係る海外留学に関する申立書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しない(海外留学)お子さんがいる場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当等の受給資格に係る未成年後見人申立書

申請者(受給者)が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●支給要件児童の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)

別途原本の提出が必要

申請者(受給者)が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●父母指定者指定届受領証、父母等の居住状況がわかる書類等

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
お子さんが異なる市区町村に居住している場合は、お子さんの居住しているに市区町村から発行される「児童手当・特例給付 父母指定者指定届受領証」を添付してください。

●児童手当・特例給付 父母指定者指定届

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当等の受給資格に係る監護・生計維持申立書

申請者(受給者)が父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

別途原本の提出が必要

申請者(受給者)が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居優先)

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

・電子申請される場合は、本フォームに必要事項を入力してください。
 (現況届の提出が必要な受給者には、印字済みの申請書を送付しますが、電子申請では全て入力する必要があります。)
・状況に応じて添付していただく書類があります。また、別途書類の添付を求める場合があります。
・ご不明な点等ございましたら、氷見市子育て支援課までご連絡ください。
 TEL:0766-74-8117
 午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日を除く)

所管部署

氷見市市民部子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第4条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

※受付期間外のため申請できません。

ページトップへ