概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●受給資格者の健康保険証の写し又は年金加入証明書
必須
●受給資格者の通帳の写し
必須
●児童手当・特例給付別居監護申立書
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●その他、必要に応じて提出していただく書類があります。詳しくは、担当部署にお問い合わせください。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
・窓口
・郵送
・電子申請
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
http://www.city.imizu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=4051
所管部署
福祉保健部こども福祉課
根拠法律・条例等
- 児童手当法第7条
- 児童手当法施行規則第1条の4
- 射水市児童手当事務処理規則第7条
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市区町村:富山県射水市
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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