富山県射水市

【富山県射水市】居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/04/01

制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人または代理人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

事前申請が必要です。住宅改修工事着工前に申請を行い、事前審査を経た後に着工してください。事前審査を経ずに着工した場合は支給対象外となりますのでご注意ください。工事完成後にも、必要書類等の提出手続をしてください。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第75条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

正式名称
承諾書
必須

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

●委任状

振込口座が本人以外の場合に必要です。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

窓口で必要書類を提出してください。
<提出先>
 介護保険課(市役所1階窓口)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 射水市WEBページ

住宅改修費(介護予防住宅改修費)

所管部署

射水市介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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