概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●児童手当別居監護申立書
請求者が対象となるお子さんと同居しないで(請求者と対象児童の住民票上の住所が異なる場合)養育している場合に必要となります。
対象児童の住所地が府中市以外の場合は、該当児童のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)の添付が必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
増額の対象となるお子さんに親権者がいない場合などに、法定代理人が申請する場合(未成年後見人として請求する場合)に必要となります。
該当児童の戸籍抄本も必要となります。
●父母指定者指定届受領証と父母等の居住状況が分かる書類等
増額の対象となるお子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●監護・生計維持申立書
父母等又は父母指定者に監護等されない増額の対象のお子さんを監護・生計維持している人などが申請する場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)
離婚協議中で父と母が別居の場合などに、増額の対象となるお子さんと同居する父又は母が申請する場合に必要となります。
●請求者の健康保険の資格情報が確認できるもの
請求者の加入している年金等が国家公務員共済、地方公務員等共済(独立行政法人・国公立大学職員・日本郵政を含む)に加入している場合に必要となります。資格確認書の写し、資格情報のお知らせの写し、マイナポータルの保険情報確認画面のスクリーンショットなどを添付してください。
手続に必要な持ちもの
郵送又は窓口で手続きを行う場合には、本人確認書類、添付書類(該当する場合のみ)を郵送又は窓口へ持参してください。
手続方法
画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、郵送又は窓口へ持参していただくことも可能です。
※電子申請又は郵送にて手続きを行う場合、申請内容により書類の提出が必要な場合や、窓口にて手続きが必要となる場合がございますので、あらかじめ御了承ください。
所管部署
健康福祉部子育て応援課
根拠法律・条例等
- 児童手当法第9条
- 児童手当法施行規則第2条、児童手当法施行規則第3条
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市区町村:広島県府中市
手続 :児童手当の額の改定の請求及び届出
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