概要
受給者またはお子さんの氏名が変わった場合や住所に変更があった場合、受給者の年金区分に変更があった場合(3歳未満の支給対象児童がいる場合)は、届出をしてください。
(受給者の署名欄以外は、変更のあった箇所のみご記入ください。)
なお、婚姻・離婚した場合は、「個人番号変更等申出書」の提出が必要となります。
手続期限
事由が起きたときから14日以内
手続書類(様式)
児童手当 氏名/住所 等変更届
手続に必要な添付書類
●児童手当別居監護申立書
請求者が対象となるお子さんと同居しないで(請求者と対象児童の住民票上の住所が異なる場合)養育している場合に必要となります。
対象児童の住所地が府中市以外の場合は、該当児童のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)の添付が必要となります。
●児童手当に係る海外留学に関する申立書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
留学先の在学証明書と翻訳書、留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等)も必要となります。
・記入方法、添付書類については申立書の記入上の注意を確認してください。
●児童手当 個人番号変更等申出書
婚姻又は離婚等により、配偶者等の個人番号を登録、消滅する場合に必要となります。
配偶者が府中市以外へ住所がある場合は、配偶者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)が必要となります。
●受給者の健康保険の資格情報が確認できるもの
請求者の加入している年金等が国家公務員共済、地方公務員等共済(独立行政法人・国公立大学職員・日本郵政を含む)に加入している場合に必要となります。資格確認書の写し、資格情報のお知らせの写し、マイナポータルの保険情報確認画面のスクリーンショットなどを添付してください。
手続に必要な持ちもの
郵送又は窓口で手続きを行う場合には、本人確認書類、添付書類(該当する場合のみ)を郵送又は窓口へ持参してください。
手続方法
画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、郵送又は窓口へ持参していただくことも可能です。
※電子申請又は郵送にて手続きを行う場合、申請内容により書類の提出が必要な場合や、窓口にて手続きが必要となる場合がございますので、あらかじめ御了承ください。
所管部署
健康福祉部子育て応援課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:広島県府中市
手続 :児童手当の氏名変更/住所変更等の届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。