広島県府中市

【広島県府中市】未支払の児童手当の請求 ※受給者が死亡した場合に必要な手続き

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 受給者が亡くなり、支給されていない児童手当がある場合で、支給対象となる児童のうち最年長となる者
  • ※死亡した受給者が監護していた高校生年代までのお子さんに係る手当に限ります。
手続を行う人
対象児童

概要

受給者が亡くなり、未支払いの児童手当がある場合には、その分の支払いを支給対象児童のうち最年長となる児童が請求することができます。
※今後お子さんを監護する方については、別途児童手当の申請を行っていただく必要があります。

手続期限

当該請求と併せて、翌月以降に受給する方の新規認定請求書の提出も必要となるため、受給者が亡くなった日と同月内、または亡くなった日が月末に近く、申請が翌月になる場合は亡くなった日の翌日から起算して15日以内にお手続きください。

手続書類(様式)

未支払児童手当請求書

手続に必要な添付書類

●支払希望金融機関の口座番号確認書類(通帳等) ※請求者(高校生年代までの最年長のお子さん)の口座のみ

請求者(高校生年代までの最年長のお子さん)名義の普通口座のみ可

手続に必要な持ちもの

郵送又は窓口で手続きを行う場合には、本人確認書類、添付書類(該当する場合のみ)を郵送または窓口へ持参してください。

手続方法

画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、郵送又は窓口へ持参していただくことも可能です。
※電子申請・郵送にて手続きを行う場合、申請内容により書類の提出が必要な場合や、窓口にて手続きが必要となる場合がございますので、あらかじめ御了承ください。

所管部署

健康福祉部子育て応援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第12条
  • 児童手当法施行規則第9条

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