概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。現況届は、一部の対象者を除き提出不要です。提出が必要な対象者は提出案内の文書を送付します。
※現況届の提出が必要な方で提出がない場合、8月分以降の手当が支給できませんので、期限内にご提出いただくようお願いいたします(提出期限を超過した場合でも提出できますが、支払いが遅れる場合がございます。)。なお、未提出のまま2年を経過すると児童手当を受ける権利が時効により消滅しますので、予めご了承ください。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当 現況届
手続に必要な添付書類
●児童手当別居監護申立書
6月1日時点で、請求者が対象となるお子さんと同居しないで(請求者と対象児童の住民票上の住所が異なる場合)養育している場合に必要となります。
●児童手当に係る海外留学に関する申立書
6月1日時点で、支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
留学先の在学証明書と翻訳書、留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等)も必要となります。
・記入方法、添付書類については申立書の記入上の注意を確認してください。
●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
6月1日時点で、お子さんに親権者がいない場合などに、法定代理人が申請する場合(未成年後見人として請求する場合)に必要となります。
●父母等の居住状況が分かる書類等
6月1日時点で、お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが継続申請する場合に必要となります。
●監護・生計維持申立書
6月1日時点で、父母等又は父母指定者に監護等されないお子さんを監護・生計維持している人などが継続申請する場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)
6月1日時点で、離婚協議中で父と母が別居の場合などに、お子さんと同居する父又は母が継続申請する場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
郵送又は窓口で手続きを行う場合には、本人確認書類、添付書類(該当する場合のみ)を郵送又は窓口へ持参してください。
手続方法
画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、郵送又は窓口へ持参していただくことも可能です。
※電子申請又は郵送にて手続きを行う場合、申請内容により書類の提出が必要な場合や、窓口にて手続きが必要となる場合がございますので、あらかじめ御了承ください。
所管部署
健康福祉部子育て応援課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:広島県府中市
手続 :児童手当の現況届
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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