広島県府中市

【広島県府中市】児童手当の受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・市外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、支給対象児童が18歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当受給事由消滅届

手続に必要な添付書類

●公務員となったことが確認できる書類(採用辞令通知等) ※消滅の理由が「受給者が公務員になった」場合のみ必要

受給者が公務員になった場合にその事実が分かる書類として添付してください。

●施設・里親へ入所・委託が確認できる書類(措置決定通知等) ※消滅の理由が「児童が施設に入所した(里親委託含む)」場合のみ必要

児童の施設入所(または里親委託)の事実が分かる書類として添付してください。

手続に必要な持ちもの

郵送又は窓口で手続きを行う場合には、本人確認書類、添付書類(該当する場合のみ)を郵送または窓口へ持参してください。

手続方法

画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの届出書を印刷・出力等していただき、郵送又は窓口へ持参していただくことも可能です。
※電子申請又は郵送にて手続きを行う場合、申請内容により書類の提出が必要な場合や、窓口にて手続きが必要となる場合がございますので、あらかじめ御了承ください。

所管部署

健康福祉部子育て応援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第7条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ