概要
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。本手続は、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、投票用紙など必要な書類を請求するものです。
手続期限
不在者投票期間は、公(告)示日の翌日から投票日の前日までです。
※地域によっては、府中市選挙管理委員会に到着するまで数日を要する場合がありますので、郵送期間を考慮の上、投票ください。
手続書類(様式)
不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書等
手続方法
1.本フォーム、窓口または郵送等で投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を請求します。
2.請求者が府中市の選挙人名簿に登録されていれば、府中市選挙管理委員会から郵送等により投票用紙等を交付します。
3.投票用紙等が入った封筒を開封せず最寄の選挙管理委員会に持参し、投票を行います。
※ 封筒の中の不在者投票証明書は開封しないでください。投票用紙にあらかじめ記入しないでください。
※ 投票は、必ず滞在先市区町村の選挙管理委員会が指定する場所で行ってください。それ以外の場所(ご自宅等)で記入された投票は無効となります。
<書面請求による窓口または郵送の場合の提出先>
府中市選挙管理委員会事務局(府中市役所2階)
業務時間:午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
その他注意事項
・郵送等でのやりとりになりますので、早めに請求してください。
・現住所(投票用紙等の送付先)の入力は、確実に郵便等が届くよう建物名や部屋番号まで明確に行ってください。
・投票用紙等は書留(レターパックプラス)で送付します。不在で受取れなかった際は早急に郵便局で連絡してください。
関連リンク
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府中市選挙管理委員会事務局の業務内容
所管部署
府中市選挙管理委員会事務局
根拠法律・条例等
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市区町村:広島県府中市
手続 :名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求
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