概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には面談が必要です。
手続期限
毎年8月1日から同月31日までの間(土・日・祝日を除く) ※2年間提出しなかった場合、手当の受給資格が消滅します。
手続書類(様式)
児童扶養手当現況届
手続に必要な添付書類
●養育費等に関する申立書
別途原本の提出が必要
前年(1月から12月までの1年間)に受け取った養育費の有無及び額を確認するために必要です。
●別居監護申立書
別途原本の提出が必要
受給者が父または母である場合で、対象となるお子さんと同居しないで監護し、かつ、そのお子さんと生計を同じくする人である場合に必要です。
●養育申立書
別途原本の提出が必要
受給者が養育者である場合に必要です。
●遺棄申立書
別途原本の提出が必要
受給者が、父母のいずれかから引き続き一年以上遺棄されている状況にあるお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。
●児童扶養手当証書(全額支給が停止されている人を除く。)
別途原本の提出が必要
●一部支給停止適用除外事由届出書
別途原本の提出が必要
受給資格者(養育者を除く。)が、手当を受給して5年以上経過(又は支給要件に該当してから7年経過)する場合に必要です。
手続に必要な持ちもの
7月末に該当者に案内を送付します。(必要書類は受給者によって異なります。)
手続方法
窓口で受給者本人に手続きをしていただきます。
所管部署
健康福祉部子育て応援課
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市区町村:広島県府中市
手続 :児童扶養手当の現況届
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