広島県府中市

【広島県府中市】児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

初めてお子さんが生まれたり、ほかの市区町村から転入されたとき、公務員でなくなったときなどに、住所地の市区町村へ「認定請求書」を提出すること(新規申請)が必要です。
※公務員の場合は勤務先に申請をしてください。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当認定請求書

手続に必要な添付書類

●請求者の健康保険の資格情報が確認できるもの

請求者の加入している年金等が国家公務員共済、地方公務員等共済(独立行政法人・国公立大学職員・日本郵政を含む)に加入している場合に必要となります。資格確認書の写し、資格情報のお知らせの写し、マイナポータルの保険情報確認画面のスクリーンショットなどを添付してください。

●児童手当別居監護申立書

請求者が対象となるお子さんと同居しないで(請求者と対象児童の住民票上の住所が異なる場合)養育している場合に必要となります。
対象児童の住所地が府中市以外の場合は、該当児童のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)の添付が必要となります。

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●児童手当に係る海外留学に関する申立書

支給要件児童及び支給要件児童の兄姉等のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
留学先の在学証明書と翻訳書、留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等)も必要となります。
・記入方法、添付書類については申立書の記入上の注意を確認してください。

●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

お子さんに親権者がいない場合などに、法定代理人が申請する場合(未成年後見人として請求する場合)に必要となります。
該当児童の戸籍抄本も必要となります。

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●父母指定者指定届受領証と父母等の居住状況が分かる書類等

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

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●監護・生計維持申立書

父母等又は父母指定者に監護等されないお子さんを監護・生計維持している人などが申請する場合に必要となります。

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●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)

離婚協議中で父と母が別居の場合などに、児童と同居する父又は母が申請する場合に必要となります。
協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、又は調停期日呼出状の写し、又は家庭裁判所における事件係属証明書、又は調停不成立証明書等も必要となります。

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●監護相当・生計費の負担についての確認書

支給要件児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のうち、施設等に入所等している者でないもの)を監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担している場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

郵送又は窓口で手続きを行う場合には、本人確認書類、マイナンバー確認書類(請求者及び配偶者)、請求者名義の口座番号確認書類、添付書類(該当する場合のみ)を郵送又は窓口へ持参してください。

手続方法

画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、郵送又は窓口へ持参していただくことも可能です。
※電子申請又は郵送にて手続きを行う場合、申請内容により書類の提出が必要な場合や、窓口にて手続きが必要となる場合がございますので、あらかじめ御了承ください。

所管部署

健康福祉部子育て応援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第7条
  • 児童手当法施行規則第1条の4

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