広島県呉市

【広島県呉市】児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の支給を受けている人
  • 令和4年度から現況届の提出は原則不要となりました。
  • ただし,呉市において受給者等の現況の確認が困難な方は提出が必要となります。
  • 提出が必要な方には呉市から案内を送付します。
  • ・受給者と対象児童が別居している
  • ・実子以外の子の養育をしている
  • ・受給者又は配偶者が,当該年の1月1日に呉市外に居住している
  • ・配偶者が当該年の6月1日に国外に居住している
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを呉市に届け出てください。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続に必要な添付書類

●【特定の場合に必要】児童手当・特例給付別居監護申立書

請求者と異なる世帯に児童がいる場合
郵送で届く書類に記入し提出が必要です。

●【特定の場合に必要】児童手当・特例給付監護生計維持申立書

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童を養育している場合
郵送で届く書類に記入し提出が必要です。

●【特定の場合に必要】同居優先申立書と離婚済又は離婚協議中とわかる書類

前受給者の消滅届が未提出で、前受給者と世帯分離し、請求者と児童が同世帯である場合
郵送で届く書類に記入し提出が必要です。

●【特定の場合に必要】父母指定者指定届

児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが請求する場合
郵送で届く書類に記入し提出が必要です。

●【特定の場合に必要】請求者の保険証の写し

いずれかに該当する場合
 (1)請求者が被用者年金(厚生年金・共済年金等)に加入している共済組合員の方(私立学校教職員共済の方は除く)
 (2)請求者が被用者年金(厚生年金)に加入していて,過去3ヶ月以内に加入の健康保険が変更した方

手続に必要な持ちもの

■児童手当・特例給付別居監護申立書(様式1)
 ・請求者と異なる世帯に児童がいる場合に必要となります。
■児童手当・特例給付監護生計維持申立書(様式2)
 ・父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童を養育している場合に必要となります。
■同居優先申立書(様式3)と離婚協議中とわかる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書)または離婚日の記載のある戸籍
 ・前受給者の消滅届が未提出で、前受給者と世帯分離し、請求者と児童が同世帯である場合に提出してください。
■父母指定者指定届(様式4)
 ・児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが請求する場合に必要となります。
■請求者の保険証の写し
 ・下記のいずれかに該当される方は必要です。
 (1)請求者が被用者年金(厚生年金・共済年金等)に加入している共済組合員の方(私立学校教職員共済の方は除く)
 (2)請求者が被用者年金(厚生年金)に加入していて,過去3ヶ月以内に加入の健康保険が変更した方

手続方法

オンライン申請もしくは、窓口・郵送にて提出ください。

【窓口】子育て支援課・市民窓口課・各市民センター
【郵送】737-8790 呉市中央4丁目1番6号  呉市役所 子育て支援課

※内容等に不備があれば連絡等をさせていただく場合があります。

所管部署

こども部こども支援課 電話番号0823-25-3173

根拠法律・条例等

  • ・児童手当法 ・児童手当法施行規則 ・児童手当法施行令

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ