広島県東広島市

【広島県東広島市】氏名変更/住所変更等の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 上記の変更があった人
手続を行う人
児童手当受給者

概要

児童手当の受給者に次の変更があった場合には、届け出てください。
・電話番号が変わったとき
・市外在住の配偶者及び児童の氏名・住所に変更があったとき
・結婚や離婚等により、児童の属する世帯状況に変更があったとき
・受給者の加入する公的年金に変更があったとき

手続期限

事由が起きたときから14日以内

手続書類(様式)

児童手当 氏名/住所 等 変更届

手続に必要な添付書類

●受給者の健康保険の資格情報が分かるものの写し

正式名称
受給者の健康保険の資格情報が分かるものの写し

受給者の加入する公的年金に変更があった場合、地方公務員等共済又は国家公務員共済加入者の方は、健康保険の資格情報が分かるものを添付してください。
(資格情報が分かるものの例)
 ・資格確認書の写し
 ・資格情報のお知らせの写し
 ・マイナポータルの保険情報確認画面のスクリーンショット など
なお、添付無しでも申請は可能ですが、後日、資格情報が分かるものの提出をお願いする場合があります。

手続に必要な持ちもの

・本人確認書類 (窓口で手続きをする人のもの)
・健康保険の資格情報が分かるもの(地方公務員等共済又は国家公務員共済に新たに加入する場合)

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送で、必要書類を提出してください。
【窓口】こども家庭課(市役所本館2階)
    各支所・各出張所
    午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日、年末年始を除く)

【郵送】〒739-8601
    東広島市西条栄町8番29号
    東広島市役所 こども家庭課 子育て総務係
    (配達に時間を要しますので、余裕をもって投函してください。)

関連リンク

児童手当の手続きについて、詳しくはこちら

東広島市 児童手当HP

所管部署

こども未来部こども家庭課子育て総務係

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第5条、第6条、第6条の2

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ