和歌山県白浜町

【和歌山県白浜町】児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

毎年06/01 - 06/30

制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の支給を受けている人
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●留学先の在学証明書と翻訳書

正式名称
留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●児童手当等に係る海外留学に関する申立書

正式名称
児童手当等に係る海外留学に関する申立書
別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●留学前の国内居住状況がわかる書類

正式名称
留学前の国内居住状況がわかる書類
別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●児童手当・特例給付 別居監護申立書

正式名称
児童手当・特例給付 別居監護申立書
別途原本の提出が必要

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

正式名称
児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●戸籍抄本

正式名称
戸籍抄本
別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

正式名称
父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●児童手当・特例給付 父母指定者指定届

正式名称
児童手当・特例給付 父母指定者指定届
別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●監護・生計維持 申立書

正式名称
監護・生計維持 申立書
別途原本の提出が必要

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

正式名称
協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
別途原本の提出が必要

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る申立書

正式名称
児童手当等の受給資格に係る申立書
別途原本の提出が必要

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●受給者及び配偶者の健康保険被保険者証の写し(又は年金加入証明書)

正式名称
受給者及び配偶者の健康保険被保険者証の写し(又は年金加入証明書)
別途原本の提出が必要

6月1日現在有効のもの。国家公務員共済組合員又は地方公務員等共済組合員のみ必要。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続を行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせください。

手続方法

窓口又は郵送。後日ご来庁いただき、手続を行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。

関連リンク

本手続について詳しく知りたい場合はこちら

http://www.town.shirahama.wakayama.jp/soshiki/jumin/jumin/gyomu/jido/1450341365745.html

所管部署

住民保健課住民係

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