概要
児童手当を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●受給者及び配偶者の健康保険被保険者証の写し
別途原本の提出が必要
国家公務員共済組合員又は地方公務員等共済組合員のみ必要
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当・特例給付 別居監護申立書
- 正式名称
- 支給要件児童と同居しないで監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
別途原本の提出が必要
●監護・生計同一申立書
- 正式名称
- 未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
別途原本の提出が必要
●父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類(父母指定者指定届受領証)
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●監護・生計維持申立書
- 正式名称
- お子さんの生計を維持していることを証明できる書類
別途原本の提出が必要
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●措置決定通知または契約書の写し
別途原本の提出が必要
請求者へ児童を委託・入所・入院している事実を明らかにするために必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。
所管部署
住民生活課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:和歌山県古座川町
手続 :児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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