概要
災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
手続期限
発災後3か月以内
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●●被害状況写真 被害状況が明瞭に確認できる写真 ●被害場所が確認できる地図 被害場所が確認できる地図
必須
手続方法
本フォームまたは古座川町役場総務課に必要書類を提出してください。
本フォームで申請いただいた場合、申請受付後担当者から連絡先へご連絡します。
古座川町役場総務課で手続きを行う場合は次の物が必要となります。
①本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証 等) ②被害状況が確認できる写真 ③被災場所が確認できる地図
所管部署
古座川町役場 総務課 TEL:0735-72-0180 FAX:TEL:0735-72-1858
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:和歌山県古座川町
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。