青森県八戸市

【青森県八戸市】【災害:住家の被害】罹災証明書の発行申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
被災者支援
対象
  • 災害によって住家等に被害を受けた方
手続を行う人
対象者ご本人又は依頼を受けた方

概要

災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。

※自己判定方式
 住家の被害が軽微であり、「準半壊に至らない(一部損壊)」として罹災証明書を交付されることに合意いただける場合、市の職員による現地調査を行わず、申請時に添付いただいた被害箇所を撮影した写真をもとに判定を行う方法です。現地調査を省略できるため、速やかに罹災証明書の交付を受けることができます。

手続期限

災害が発生した日から起算して6か月以内

手続書類(様式)

罹災証明申請書

手続に必要な添付書類

●住家全体の写真(可能な限り4方向全て)

※「自己判定方式」を希望する場合は【添付必須】です。
※「自己判定方式」を希望しない場合は、添付がなくても申請は可能ですが、写真を添付いただくことで、調査の際に対象の住家を特定しやすくなりスムーズに調査を開始できますので、できる限り添付をお願いします。
※関連リンクに写真の撮り方に関する資料を掲載しています。

●損傷を受けた部位の写真

※「自己判定方式」を希望する場合は【添付必須】です。
※「自己判定方式」を希望しない場合は、添付がなくても申請は可能です。
※関連リンクに写真の撮り方に関する資料を掲載しています。

●浸水深が分かる写真 (メジャーなどをあてて「寄り」と「引き」の2枚)※水害の場合のみ

※「自己判定方式」を希望する場合は【添付必須】です。なお、「引き」の写真は「住家全体の写真」とまとめて添付いただいても構いません。
※「自己判定方式」を希望しない場合は、添付がなくても申請は可能です。
※関連リンクに写真の撮り方に関する資料を掲載しています。

●委任状(代理人の方が申請する場合)

●被災住家の所在地を示した地図画像

※添付がなくても申請は可能ですが、添付いただくことで調査に伺った市の職員が対象の住家を見つけやすくなり、スムーズに調査を開始できることがあります。
※添付いただく場合は、対象の住家の位置を示した航空写真や地図のスクリーンショットなど、被災住家の所在地が分かる画像を添付してください。

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)の写し

手続方法

本フォームまたは窓口で必要書類を提出してください。
<窓口>
 住民税課(八戸市庁別館3階)
 午前8時15分から午後5時(土日祝日は休み)

関連リンク

罹災証明や被害届出証明について、窓口や郵送で申請を希望する場合は、八戸市ホームページに申請書様式や手続方法を掲載していますので以下のリンク先から確認してください。

八戸市ホームページ - 罹災証明書と被害届け出証明書について(災害などで住まいが被害を受けたとき)

写真の撮り方

所管部署

八戸市住民税課 TEL:0178-43-9232

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ