概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
ただし、公務員の場合は勤務先から認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●申請者の健康保険証の写し
必須
申請者本人の健康保険証のコピーを添付してください。
※お子さんの健康保険証ではありません。
●申請者本人の通帳またはキャッシュカードの写し
必須
金融機関、支店、口座番号がわかるもののコピーを添付してください。
●前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書
1月1日時点で異なる市区町村に住んでいた場合に必要となります。
※個人番号制度による自治体間の情報連携により、個人番号を利用しての確認ができる場合には、提出を省略できます。ただし、情報連携による確認ができない場合には、提出が必要となります。
●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
※個人番号制度による自治体間の情報連携により、個人番号を利用しての確認ができる場合には、提出を省略できます。ただし、情報連携による確認ができない場合には、提出が必要となります。
●児童手当・特例給付 別居監護申立書
お子さんと申請者の住所が異なる場合に必要となります。
記入の際、お子さんの個人番号がわかるもの(個人番号カード、個人番号通知カードなど)が必要です。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●お子さんの戸籍抄本
申請者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●民生委員による状況確認報告書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には、申請者および配偶者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、個人番号通知カードなど)が必要です。
手続方法
窓口での手続きや、本サイトにて電子申請を行うほか、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただくことにより、郵送での手続きも可能です。
所管部署
むつ市子どもみらい部子ども家庭課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:青森県むつ市
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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