青森県むつ市

【青森県むつ市】支給認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2025/11/25

制度
保育
対象
  • 1号認定:
  • 定期的な保育の必要がなく、教育のみを希望する3歳から小学校就学前までのお子さん。原則として、希望すれば誰でも認定を受けることができます。
  • 2号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、3歳から小学校就学前のお子さん
  • 3号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、0歳から2歳までのお子さん
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。

手続期限

4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。

手続書類(様式)

支給認定申請書

手続に必要な添付書類

●保育を必要とする理由

必須

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●児童の状況届

必須

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●就労証明書

別途原本の提出が必要

児童の父母分が必要です。就業先に記入していただいてください。

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●求職活動申告書

別途原本の提出が必要

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●申立書(疾病・出産等)

該当箇所へチェックをし、詳細を記入してください。母子手帳の写し、診断書等の証明書類の提出が必要です。

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●第3子以降の入所児童届

正式名称
現在扶養している18歳未満の児童が3人以上いる世帯で、3人目以降の児童の入所申請時に提出してください。

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●確認票

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手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく必要があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。なお、提出にあたっては、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送

関連リンク

むつ市HP―「子ども・子育て支援新制度」

所管部署

子どもみらい部 子ども家庭課 保育グループ

根拠法律・条例等

  • むつ市保育の利用に関する規則
  • むつ市子ども・子育て支援法施行細則

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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