概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、面談が必要です。
手続期限
毎年8月1日から8月31日までの間
手続書類(様式)
児童扶養手当現況届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
- 正式名称
- 受給者が父である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類
受給者が父である場合で、対象となるお子さんと同居しないで監護し、かつ、そのお子さんと生計を同じくする人であるときに必要となります。
●別居監護申立書
- 正式名称
- 受給者が母である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類
受給者が母である場合で、対象となるお子さんとお子さんと同居しないで監護している場合に必要です。
●養育申立書
- 正式名称
- 受給者が養育者であるときは、対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類
受給者が養育者である場合に必要です。
●印鑑
認印は可ですが、スタンプ印は不可です。
記名押印に代えて署名することができます。
●養育費に関する申告書
必須
前年1月~12月までの1年間に受け取った養育費について確認するためのものです。
児童扶養手当法施行令第三条により、児童扶養手当制度における所得となりますので、正確に申告してください。
●同意書
必須
受給者本人、給付対象児童、扶養義務者について、住民基本台帳や課税台帳等を確認することへの同意書です。
同意書が提出されない場合には、住民票や所得課税証明書等が必要となります。
●受給者の本人確認ができるもの
必須
運転免許証、個人番号カード等
●児童扶養手当証書
亡失している場合には「亡失届」が必要になります。
●受給者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 正式名称
- 受給者の個人番号カードもしくは通知カード、個人番号が記載された住民票等
受給者が1月1日時点で他市区町村に住所を有していた場合、所得照会をする際に必要です。
マイナンバーが不明な場合には、所得課税証明書が必要です。
●扶養義務者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 正式名称
- 扶養義務者の個人番号カードもしくは通知カード、個人番号が記載された住民票等
扶養義務者が1月1日時点で他市区町村に住所を有していた場合、所得照会をする際に必要です。
マイナンバーが不明な場合には、所得課税証明書が必要です。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
所管部署
むつ市子どもみらい部子ども家庭課
根拠法律・条例等
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:青森県むつ市
手続 :児童扶養手当の現況届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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